LAND ROVER PREMIUM CARE 5 契約約款
LAND ROVER PREMIUM CARE 5 契約約款
LAND ROVER PREMIUM CARE 5 契約約款(以下「本約款」といいます。)は、LAND ROVER PREMIUM CARE 5 と題するメンテナンスサービスのプログラム(以下「本プログラム」といいます。)にご加入されたお客様(以下「ご加入者」といいます。)と、ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社(以下「ジャガー・ランドローバー・ジャパン」といいます。)との間で、ジャガー・ランドローバー正規ディーラー(以下「正規ディーラー」といいます。)を通して提供される本プログラムの一切の事項に適用されます。
1.本約款の適用および定義
(1) ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、本約款に従って本プログラムをご加入者に提供します。ジャガー・ランドローバー・ジャパンは本約款を随時変更することがあります。この場合、本プログラムの提供条件は、変更後の本約款によります。また、本約款を変更する場合、ジャガー・ランドローバー・ジャパンのホームページに掲示することにより、ご加入者に通知します。
(2) 本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
① 本プログラム契約とは、ご加入者とジャガー・ランドローバー・ジャパンの間で本約款に基づいてなされる本プログラムに関する契約をいいます。
② 対象車両とは、ジャガー・ランドローバー・ジャパンが輸入し、日本国内の正規ディーラーで販売され、日本国内において使用され、且つLAND ROVER PREMIUM CARE が適用されるランドローバー車両をいいます。ただし、以下の4項目の1つ以上に該当する車両および競技車両を除きます。
(ⅰ)ジャガー・ランドローバー・ジャパンが指定しない部品、油脂類が使用された車両。
(ⅱ)ジャガー・ランドローバー・ジャパンが認めない改造・架装等が行われた車両。
(ⅲ)契約車両に係る取扱説明書に示す取扱方法と異なる使用が行われたと認められる車両。
(ⅳ)一般に自動車が走行しない場所での走行やモータースポーツ等の過酷な走行がなされていた車両。
③ 契約車両とは、ご加入者とジャガー・ランドローバー・ジャパンとの本プログラム契約の締結により、本プログラムの提供の対象となるランドローバー車両をいいます。
④ 所有者とは、対象車両または契約車両の車検証上の所有者をいいます。
⑤ 使用者とは、対象車両または契約車両の車検証上の使用者をいいます。
⑥ サービスとは、本約款に定める本プログラムの所定のサービスをいいます。
2.本プログラム契約の申込み
(1) 本プログラムの申込者は、あらかじめ本約款の内容を十分に理解しその遵守を承諾したうえで、申込書に必要事項を記入し、正規ディーラーを経由して管理運営委託会社宛に申請するものとします。本プログラム契約の申込みは、対象車両の初度登録日から37 ヶ月以内にできるものとし、ジャガー・ランドローバー・ジャパンは正規ディーラーからの申請を基に、対象車両の所有者と本プログラム契約を締結するものとします。
申込者は、対象車両の所有者とします。ただし、ジャガー・ランドローバー・ジャパンが適当と認めた場合、対象車両の使用者と本プログラム契約を締結することができるものとします。対象車両の所有者またはジャガー・ランドローバー・ジャパンが適当と認めた使用者以外の方は、本プログラムの申込みを行うことができません。初度登録日以降に名義変更があった場合は、申込時の所有者が契約を締結することができます。
(2) ご加入者は、本プログラム契約の申込時に、契約料を一括して支払うものとします。
(3) 本プログラム契約は LAND ROVER PREMIUM CARE 5 ブックレット(以下「本書」といいます。)の所定の欄に、ご加入者の氏名、住所、契約車両の車台番号、初度登録年月日および車両登録番号等の必要事項が正しく記載され、ご加入者が本プログラムを申込まれた正規ディーラーによる記名・押印がなされることにより有効となります。
3.本プログラムの契約期間およびサービス期間
(1) 本プログラムの契約期間は申込日を契約締結日とし、その終了日は初度登録日を起算日として60ヶ月目までの期間とします。
(2) 本プログラムのサービス開始日は、契約車両の初度登録日を起算日として36 ヶ月目の翌日(契約締結日が36 ヶ月目の翌日以降である場合は契約締結日)とし、その終了日は契約車両の初度登録日から60 ヶ月目とします。
(3) ご加入者は、契約期間の途中で、ご加入者の都合により本プログラム契約を解約することはできません。
4.本プログラムの適用
本約款の規定は、日本国内においてのみ有効であり、日本国内で使用される契約車両に対してのみ適用されます。
5.本プログラムの提供
本プログラムの提供をお受けになる場合、ご加入者は、正規ディーラーのサービス工場に契約車両をお持ち込みいただき、「本書」、「整備記録簿」および「車検証」をご提示のうえ本プログラムの提供をお申し出ください。また、契約車両の「本書」、「整備記録簿」および「車検証」のご提示がない場合、本プログラムの提供を受けることはできません。
6.本プログラムの内容
(1) ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、契約車両について、第7 条「サービスの範囲および定期点検・指定部品交換スケジュール」に記載のサービス内容を、所定の時期または交換基準により、所定の回数を上限として、その他本約款に定めた条件に従いご加入者に提供します。
(2)「 サービスの範囲および定期点検・指定部品交換スケジュール」に記載されていない内容は本プログラムの適用外となります。そのため、「サービスの範囲および定期点検・指定部品交換スケジュール」に含まれない部品の修理・交換、その他法定点検以外の点検等を要する場合、それらの部品代、修理・交換その他の点検等の費用は、ご加入者の負担となります。
(3) メーカー保証が適用される内容については、その保証が優先して適用され、本プログラムは適用されません。
(4) 本プログラムの定期点検、指定部品交換にて取り外された部品は、ジャガー・ランドローバー・ジャパンの所有となります。ただし、部品交換後の最初の納車時にご加入者から請求があった場合には、ご加入者に提示します。
7.サービスの範囲および、定期点検・指定部品交換スケジュール
【定期点検・指定部品交換スケジュール】
実施年:
4年目
サービス範囲:
・1年点検
・指定された純正部品の交換・補充
備考:
法定点検およびジャガー・ランドローバー指定の点検が含まれます。
実施年:
5 年目
サービス範囲:
・指定された純正部品の交換
備考:
5 年目の法定点検(車検)およびジャガー・ランドローバー指定の点検は含まれません。
【指定された純正部品】
サービス内容:
指定された純正部品の交換
指定された純正部品名:
・エンジンオイル
・ドレーンプラグワッシャー
・エンジンオイルフィルター
・ブレーキフルード
・エアクリーナー
・ポーンレンフィルター
・ワイパーブレード(2 回)
・ウィンドウォッシャー液(補充)
備考:
・内容はメーカー指定交換部品に基づき、車種によって異なります。
・交換時期はメーカー指定交換時期または走行距離によります。
・指定消耗部品の交換は摩耗状況によります。
注意1 :上記、1 年点検は定期点検整備記録簿の点検方式に基づいて行います。
注意2 :上記、1 年点検には日常点検は含まれませんので、別途実施してください。
注意3 :レンタカー、タクシー、教習車、業務用巡回車等の業務用途車両についても同様のサービス内容になります。
8.継承
本プログラムについてサービス期間が残っている車両を購入あるいは譲り受けた場合は、継承手続きを行うことにより、未実施の本プログラムのサービスを受けることができます。未実施の内容は巻末の「メンテナンスレコード」をご確認ください。
継承手続きを行う際は「本書」、「整備記録簿」および「車検証」をご提示のうえ、正規ディーラーにお申し出ください。
本プログラムの継承手続が可能な期間は、当該契約車両の名義変更後1 ヶ月以内となります。
初度登録後3 年以内に名義変更が行われた場合でも継承手続きを行っていない場合は本プログラムの継承はできません。
9.移行
ランドローバー車からランドローバー車へのお買い換えの場合、ご加入者が本プログラムのサービスを一切使用しておらず且つ初度登録日から3 年以内の場合に限り、新たに購入されたランドローバー車における本プログラムの契約料金との差額をお支払いいただくことにより、1 回に限り本プログラムの移行を行うことができます。なお、新たに購入されたランドローバー車における本プログラムの契約料金が、既に契約されている本プログラムの契約料金を下回った場合の差額の返金は行えませんので、予めご了承ください。
10.本プログラムの定期点検に適用されない事項
以下の事項は本プログラムで提供する定期点検には含まれません
① 契約車両に車載されている「整備記録簿」に記載されている1 年点検項目以外の点検。
② 本約款第7 条の表に記載されている指定部品以外の部品交換および補充。
③ 本約款第7 条の表に記載されている期間以外の点検および部品の交換、補充。
④ 部品単体での提供。
⑤ 点検の結果発見された不具合箇所の整備作業。
11.本プログラムのサービス提供除外の事項
ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、以下の事項に該当する費用・損害は負担いたしません。
① 正規ディーラーのサービス工場以外で1 年点検または部品の交換を行う場合。
② 3 年目および5 年目の車検費用および車検取得にかかる諸費用。
③ 法律で定められた法定点検が満了日までに実施されない場合。
④ 本約款第8 条に定める所定の継承手続が行われていない場合。
⑤ 契約車両に係る「本書」、「整備記録簿」および「車検証」の提示がない場合。
⑥ 本プログラムのサービス提供を受けるための契約車両の納車・引取りサービス。
⑦ 契約車両が使用できないことにより生じる損失(レンタカー代金、休業補償、営業補償等)。
⑧ 1 年点検または部品の交換を行う時点において契約車両が対象車両でない場合。
12.本プログラム契約の解除・終了
(1) ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、ご加入者に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、ご加入者に通知または催告をすることなく本プログラムの提供を停止し、当該契約を解除することができるものとします。
①ご加入者が、本書の記載内容について、虚偽の事項を申告したことが判明した場合。
②ご加入者が、本プログラムの利用に関して、違法な行為またはジャガー・ランドローバー・ジャパンとの信頼関係を損なう背信的行為を行った場合。
(2) 本プログラム契約期間中に契約車両に以下の事由が生じた場合は、その事由が発生した時点で本プログラム契約は自動的に終了するものとします。
①契約車両が事故等で修理不能となり、その登録が抹消された場合。
②契約車両が対象車両に該当しない車両となった場合。
(3) お支払いいただいた本プログラムの契約料金については、解除・終了にともなうご加入者への返金を行いませんので、予めご了承ください。
13.個人情報の取扱いに関して
本プログラムにおいてジャガー・ランドローバー・ジャパンが取得したお客様の情報は、本プログラムの運営・管理等の業務の遂行に必要な範囲内で利用いたします。また、申込書に記載された情報をもとにジャガー・ランドローバー・ジャパン、ジャガー・ランドローバー・リミテッド並びにジャガー・ランドローバー・ジャパン正規ディーラーから電話・DM・電子メール・訪問等の方法で、ジャガー・ランドローバー製品やイベント等に関する情報のお知らせ、およびアンケートへの協力を行う場合があります。詳しくは、ジャガー・ランドローバー・ジャパンの個人情報に保護に関する法律に基づく公表事項(http://www.landrover.co.jp/privacy-legal.html)をご確認ください。
ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社
住所:東京都品川区北品川6-7-29
管理運営委託会社:AWP ジャパン株式会社